4月12日(土)
無料相続相談会
コミュニティプラザ一之江
10:00~17:00

江戸川区民
限定
7名様
(先着 ※要予約)

予約・お問い合わせはこちらから

司法書士尾関事務所の特徴

①相談員の実績の多さ
東京司法書士会・区役所・空き家対策相談会・自主相談会の相談員を数多く担当し、
2024年には約100件の相談件数をこなしました。
問題点を的確に捉え、わかりやすい言葉で説明します。

②錦糸町駅から徒歩2分
半蔵門線錦糸町駅より徒歩2分、JR錦糸町駅より徒歩4分とアクセス抜群です。

③営業時間外・土日祝日対応。LINE等を使った連絡。
当事務所は、事前にご連絡頂ければ、土日祝、夜間での面談が可能です。遠方もしくは外出が難しいお客様のためにZOOMを利用したオンラインご面談も承っております。
また、業務上の連絡もメールやLINEでやりとりできますので、平日の昼間に時間が取れない方でも、問題ありません。お気軽にその旨をお伝え願います。

④軽いフットワーク
個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟でスピーディーな対応を心がけています。依頼者のご希望があれば、ご自宅やご近所の喫茶店にお伺いすることも可能です。

⑤時間をかけたカウンセリング
当事務所はご相談、お問い合わせに責任を持って、十分に時間をとり、丁寧に分かりやすい説明をいたします。そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありませんので、安心してご相談ください。

⑥各士業との連携
当事務所では、弁護士税理士、土地家屋調査士、行政書士、宅建士との強い連携を持っています。相続争いが発生した場合は弁護士、相続税の申告が必要になった場合は税理士に等、当事務所からスムーズに引継ぐことができます。また、相続物件を売却したい場合には、信頼のできる宅建士を紹介することができます。
お客様が弁護士や税理士等を自分で探すことなく、ワンストップのサービスを行えるようにしております。
どこに依頼したら良いかわからない内容でも、当事務所にお越しいただくだけで、適切な士業をご紹介いたします。

⑦司法書士が対応

当事務所では相談の際、必ず司法書士が対応致します。大きな事務所と違い、司法書士が責任もってお話を伺います。

主な取扱業務

相続手続き

相続された不動産を相続人名義にするために相続登記が必要となります。また、相続された不動産のご売却の際にもその前提として相続登記が必要となります。お気軽にご相談ください。なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、令和8年4月1日までに住所・氏名変更登記が義務化となります。
  • 相続登記
  • 相続手続
  • 相続財産管理人申立
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 法定相続情報 相関図作成

認知症対策

認知症等により判断能力が衰えてしまった場合、実務上、財産を自由に処分(不動産の売却、事業の譲渡など)ができなくなります。
その際は法律の専門家が後見人となる「後見制度」があります。また、事前対策として家族信託、任意後見という制度を利用することでご家族が認知症になってしまった時の財産を処分できるようにする制度があります。

成年後見

  • 財産管理
  • 任意後見

家族信託

  • 事業承継
  • 空き家対策

商業登記

法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きをいたします。会社設立時、 住所変更など、転居届を市区町村に出すように、登録情報に変更が生じた際にも登記という手続きが必要になります。

  • 会社設立
  • 役員変更
  • 定款変更
  • 合併、分割
  • 商号変更
  • 増資、減資
  • 解散と廃業

不動産登記

大切な財産である不動産(土地や建物)を第三者から守るための制度であり、法務局で不動産を公示することによって取引の安全と円滑をはかります。

  • 所有権保存、移転
  • 抵当権の設定、抹消
  • 生前贈与
  • 住所変更
まずはお気軽にお問い合わせください。
 

お問い合わせ

TEL: 03-6456-1183

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