認知症対策 ozekishihou 認知症等により判断能力が衰えてしまった場合、実務上、財産を自由に処分(不動産の売却、事業の譲渡など)ができなくなります。 その際は法律の専門家が後見人となる「後見制度」があります。 また、事前対策として家族信託、任意後見という制度を利用することでご家族が認知症になってしまった時の財産を処分できるようにする制度があります。 成年後見 財産管理 任意後見 家族信託 事業承継 空き家対策