相続手続き

相続された不動産を相続人名義にするために相続登記が必要となります。

また、相続された不動産のご売却の際にもその前提として相続登記が必要となります。

お気軽にご相談ください。

なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、令和8年4月1日までに住所・氏名変更登記が義務化となります。

 

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